裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)1312

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和49年10月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第113号5頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)246

原審裁判年月日

昭和47年9月7日

判示事項

商品取引所の取引員が委託者の指図に基づかないで建玉の反対売買をした場合と委託者の損害

裁判要旨

商品取引所の取引員が委託者の指図に基づかないで建玉の反対売買をしたときは、委託者としては指図による反対売買により得べかりし利益を喪失し、これと同額の損害を被ることがありうる。

参照法条

商法551条,商法552条2項

全文

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