裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(オ)897

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和49年11月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号89頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和46(ネ)2823

原審裁判年月日

昭和47年6月15日

判示事項

一、信用保証委託約定書六条一、二項の解釈 二、代位弁済による求償債権の損害金に関する特約と第三者

裁判要旨

一、信用保証委託約定書六条一、二項の約定は、信用保証協会が債務を弁済した場合において、求償権及び代位の範囲を第三者との関係についても定めたものではなく、単に保証人との間において右協会に負担部分がないことを定めたものと解すべきである。 二、信用保証協会が債務者及び保証人と、右協会の代位弁済による求償債権の損害金につき法定利息と異なる約定をしても、右協会は右約定を第三者に対抗することはできない。

参照法条

民法442条,民法465条,民法501条

全文

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