裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)181

事件名

詐害行為取消、所有権移転登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和49年12月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号523頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和43(ネ)602

原審裁判年月日

昭和48年9月10日

判示事項

善意の転得者から悪意で更に転得した者と民法四二四条

裁判要旨

民法四二四条所定の詐害行為の目的たる権利の転得者から悪意で更に転得した者は、たとえその前者が善意であつても、同条に基づく債権者の追及を免れることができない。

参照法条

民法424条

全文

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