裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)370

事件名

土地明渡請求

裁判年月日

昭和49年10月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号83頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和47(ネ)2367

原審裁判年月日

昭和49年1月18日

判示事項

バツテイング練習場として使用する目的でされた土地の賃貸借と借地法の適用の有無

裁判要旨

バツテイング練習場として使用する目的で賃貸借がされた場合には、たとえ当初からその土地上にバツテイング練習場の経営に必要な事務所用等の建物を築造、所有することが予定されていたとしても、特段の事情のないかぎり、その土地の賃貸借は、借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」賃貸借ということができない。

参照法条

借地法1条

全文

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