裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和49(オ)374
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和49年10月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第113号13頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和46(ネ)1840
- 原審裁判年月日
昭和48年12月7日
- 判示事項
自動車修理業者の雇用する修理工見習が起こした自動車事故につき雇主の使用者責任が認められなかつた事例
- 裁判要旨
自動車修理業者甲の雇用する修理工見習乙が甲方工場敷地に置いてあつた専属的下請業者丙所有の車両を運転して事故を起こした場合に、乙が職務に関して自動車を運転したことはなく、丙が加害車を甲の業務のために使用させたことはなかつたなど判示の事情があるときは、甲は民法七一五条による責任を負わない。
- 参照法条
民法715条
- 全文