裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)552

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和49年10月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号61頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)1315

原審裁判年月日

昭和49年2月20日

判示事項

借地法六条の適用回数

裁判要旨

借地法六条の規定は、その要件を満たす事実が存在するかぎり、これに適用され、その適用回数についてなんら制限がない。

参照法条

借地法6条

全文

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