裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(オ)746

事件名

認知請求

裁判年月日

昭和49年10月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第113号1頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和48(ネ)788

原審裁判年月日

昭和49年3月26日

判示事項

父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている者と認知の訴

裁判要旨

父母でない者の嫡出子として戸籍に記載されている者は、その戸籍の訂正をまつまでもなく、実父又は実母に対し認知の訴を提起することができる。

参照法条

民法787条

全文

全文

ページ上部に戻る