裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(オ)863

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和57年6月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第136号47頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)1792

原審裁判年月日

昭和54年4月23日

判示事項

昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいてされた根抵当権の順位譲渡において譲渡人と譲受人の中間に担保権者が存する場合の譲渡の効力

裁判要旨

昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいて根抵当権の順位が譲渡された場合において、順位譲渡人と順位譲受人との中間に担保権者が存在するときは、順位譲受人は、右譲渡人に対する優先配当額を限度とする配当を受けることができるにすぎない。

参照法条

民法375条

全文

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