裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(オ)1045

事件名

配当異議

裁判年月日

昭和57年7月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第136号207頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和54(ネ)3087

原審裁判年月日

昭和55年7月30日

判示事項

仮差押登記後に設定登記がされた抵当権と任意競売手続における配当

裁判要旨

任意競売の対象である不動産について登記のある抵当権を有する者は、右抵当権に優先する仮差押の登記がある場合であつても、その被担保債権につき配当要求をすることなしに仮差押債権者と同順位で配当を受けることができる。

参照法条

民法369条1項,民訴法737条1項,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)646条,競売法33条2項

全文

全文

ページ上部に戻る