裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)1015

事件名

株式返還、委託売買清算差額金等

裁判年月日

昭和57年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第137号453頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和53(ネ)1334

原審裁判年月日

昭和56年7月22日

判示事項

商品取引員が商品取引所法(昭和四九年法律第二三号による改正前のもの)九一条の二第一項の規定に違反して登録外務員以外の者をして締結させた先物売買取引委託契約の効力

裁判要旨

商品取引員が商品取引所法(昭和四九年法律第二三号による改正前のもの)九一条の二第一項の規定に違反して登録外務員以外の者をして先物売買取引委託契約を締結させても、右違反は、右契約の効力に影響を及ぼさない。

参照法条

商品取引所法(昭和49年法律第23号による改正前のもの)91条の2第1項

全文

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