裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和56(オ)1271
- 事件名
更生債権確定
- 裁判年月日
昭和57年6月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第136号129頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和54(ネ)1889
- 原審裁判年月日
昭和56年9月30日
- 判示事項
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブ入会金預り証が商法五一九条所定の有価証券にあたらないとされた事例
- 裁判要旨
いわゆる預託金会員組織のゴルフクラブ会員権を表章するものとして発行された入会金預り証であつても、右会員権の移転及び行使について右預り証の交付又は所持を要しないなど原判示の事実関係のもとにおいては、右預り証は、商法五一九条所定の有価証券にあたらない。
- 参照法条
商法519条
- 全文