裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(オ)988

事件名

建物退去土地明渡

裁判年月日

昭和57年6月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第136号57頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和55(ネ)169

原審裁判年月日

昭和56年7月9日

判示事項

土地の仮装譲受人から右土地上の建物を賃借した者と民法九四条二項所定の第三者

裁判要旨

土地の仮装譲受人からその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者は、民法九四条二項所定の第三者にはあたらない。

参照法条

民法94条2項

全文

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