裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)1287

事件名

地位確認

裁判年月日

昭和62年10月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第152号63頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和51(ネ)1803

原審裁判年月日

昭和57年8月17日

判示事項

労働組合の組合員がいわゆる組合員再登録申請をしなかつたことをもつて組合員資格を喪失したとすることはできないとされた事例

裁判要旨

労働組合の規約上、いわゆる組合員再登録についての定めがなく、組合員がその意思に反して組合員資格を喪失する事由としては除名の制裁を受けたとき以外に定められていない場合において、当該再登録は適格性審査を経て行われるなど判示の事実関係(原判決参照)のもとでは、組合員が右再登録の申請をしなかつたことをもつて組合員資格を喪失したとすることはできない。

参照法条

労働組合法第2章

全文

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