裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)439

事件名

軍事郵便貯金払戻

裁判年月日

昭和57年10月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第137号343頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)2395

原審裁判年月日

昭和57年1月28日

判示事項

貨幣価値の下落と軍事郵便貯金の預金金額の払戻

裁判要旨

昭和一九年五月から昭和二一年四月までの間に預入れられた軍事郵便貯金については、国は、払戻時に貨幣価値が著しく下落していても、払戻当時の貨幣で預金金額を払戻すことにより免責される。

参照法条

民法1条2項,民法402条,民法666条

全文

全文

ページ上部に戻る