裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(オ)583

事件名

損失金

裁判年月日

昭和57年10月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第137号413頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和55(ネ)264

原審裁判年月日

昭和57年2月26日

判示事項

一 商品取引員が委託証拠金を徴することなしに商品市場において売買取引をした場合における商品取引員と委託者との間の契約の効力 二 商品取引の委託者が委託証拠金の預託をしない場合における商品取引員の受託建玉の処分義務

裁判要旨

一 商品取引員が委託証拠金を徴することなしに商品市場における売買取引をしたとしても、右商品取引員と委託者との間の契約及びこれに基づく法律関係の効力に影響を及ぼすものではない。 二 商品取引員は委託を受けた売買取引につき委託者が所定の日時までに委託証拠金を預託しないときは受託建玉を処分することができる旨の商品取引所の受託契約準則の規定は、商品取引員に受託建玉を処分する義務を課するものではない。

参照法条

商品取引所法96条,商品取引所法97条1項

全文

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