裁判例結果詳細

事件番号

昭和57(ク)138

事件名

不動産競売事件の売却許可決定に対する執行抗告事件についてした抗告却下の決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和57年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集民 第136号745頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和57年5月18日

判示事項

執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合と裁判所のとるべき措置

裁判要旨

執行抗告の抗告状が原裁判所以外の裁判所に提出された場合には、これを受理した裁判所は、民訴法三〇条を類推適用して事件を原裁判所に移送すべきではなく、執行抗告を不適法として却下すべきである。

参照法条

民事執行法10条2項,民訴法30条

全文

全文

ページ上部に戻る