裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1178

事件名

損害賠償

裁判年月日

昭和62年11月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第152号197頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)156

原審裁判年月日

昭和58年6月30日

判示事項

新築建物の表示の登記の申請が却下される場合

裁判要旨

未登記の建物を買い受けた者が、所有権を証する書面として、同人を右建物の建築主とする真実と符合しない内容の記載のある建築工事完了引渡証明書を添付して建物の表示の登記の申請をした場合には、右申請は、不動産登記法四九条八号、一〇号により却下されるべきである。

参照法条

不動産登記法49条8号,不動産登記法49条10号,不動産登記法93条2項

全文

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