裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1562

事件名

合資会社退社による持分払戻し

裁判年月日

昭和62年1月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第150号15頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 那覇支部

原審事件番号

昭和55(ネ)68

原審裁判年月日

昭和58年10月18日

判示事項

履行期が定められていない合資会社の社員の金銭出資義務につき会社の履行請求前に社員が退社したときと右社員の会社に対する持分払戻請求権の成否

裁判要旨

合資会社の社員の金銭出資義務の履行期につき定款又は総社員の同意による定めがない場合において、出資義務の履行請求前に社員が退社したときは、右社員の会社に対する持分払戻請求権は成立しない。

参照法条

商法89条,商法147条

全文

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