裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(オ)1564

事件名

譲受金

裁判年月日

昭和62年2月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第150号189頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和58(ネ)34

原審裁判年月日

昭和58年10月27日

判示事項

有限会社に対する売掛債権の譲渡と譲渡人の取締役に対する有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく損害賠償請求権の承継の成否

裁判要旨

有限会社に対し売掛債権を有していた甲が右会社の倒産による右債権の回収不能により取締役に対して有限会社法三〇条ノ三第一項に基づく損害賠償請求権を取得した場合において、右売掛債権が甲から乙に譲渡されても、乙は右の損害賠償請求権を当然には取得しない。

参照法条

有限会社法30条ノ3,民法466条

全文

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