裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)1353

事件名

株券返還

裁判年月日

昭和62年4月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第150号557頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和56(ネ)511

原審裁判年月日

昭和59年6月21日

判示事項

株式の信用取引において顧客が清算の意思を表示したものとして証券会社に手仕舞の義務があるとされた事例

裁判要旨

株式の信用取引において顧客が証券会社に対して特定の株式の売付委託をしたことがないと主張していたなど原判示のような事情がある場合に、右顧客が更に書面で同旨の告知をしたときは、右告知によつて清算の意思が表示されたものとして、証券会社は、右株式について手仕舞をすべき義務がある。

参照法条

証券取引法130条

全文

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