裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(オ)504

事件名

退職金分割

裁判年月日

昭和62年3月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第150号305頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)2246

原審裁判年月日

昭和59年1月30日

判示事項

死亡退職金の支給規程のない財団法人が死亡した理事長の妻に支給した死亡退職金が相続財産に属さず妻個人に属するものとされた事例

裁判要旨

死亡退職金の支給規程のない財団法人において理事長の死亡後同人に対する死亡退職金として支給する旨の決定をし同人の妻に支払われた金員は、特段の事情のない限り、相続財産に属するものではなく、妻個人に属するものと認めるべきものとした原審の認定判断は相当である。

参照法条

民法896条

全文

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