裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和60(オ)149
- 事件名
差押債権取立
- 裁判年月日
昭和62年7月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第151号409頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和58(ネ)413
- 原審裁判年月日
昭和59年10月31日
- 判示事項
国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の意義
- 裁判要旨
国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の規定は、国民金融公庫の代理貸付金債権の五〇パーセントについてのみ受託金融機関の保証責任を定めたものであつて、一〇〇パーセントの保証責任を定めたものではない。
- 参照法条
民法446条,国民金融公庫法4条
- 全文