裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(オ)149

事件名

差押債権取立

裁判年月日

昭和62年7月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第151号409頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和58(ネ)413

原審裁判年月日

昭和59年10月31日

判示事項

国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の意義

裁判要旨

国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の規定は、国民金融公庫の代理貸付金債権の五〇パーセントについてのみ受託金融機関の保証責任を定めたものであつて、一〇〇パーセントの保証責任を定めたものではない。

参照法条

民法446条,国民金融公庫法4条

全文

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