裁判例結果詳細

事件番号

昭和60(オ)989

事件名

懲戒処分無効確認等

裁判年月日

昭和62年9月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第151号657頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和58(ネ)77

原審裁判年月日

昭和60年6月17日

判示事項

勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合に休暇の利用目的を考慮して勤務割変更の配慮をせずに時季変更権を行使することの許否

裁判要旨

勤務割における勤務予定日につき年次休暇の時季指定がされた場合であつても、使用者が、通常の配慮をすれば勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能であるときに、休暇の利用目的を考慮して勤務割変更のための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。

参照法条

労働基準法39条

全文

全文

ページ上部に戻る