裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(オ)1300

事件名

代表役員資格不存在確認等

裁判年月日

昭和62年5月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第151号117頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和60(ネ)854

原審裁判年月日

昭和61年7月29日

判示事項

宗教法人の代表役員に就任したと称している者に対する自己が代表役員であること等の確認を求める訴えと確認の利益の有無

裁判要旨

宗教法人の代表役員に就任したと称している者に対し、自己が代表役員であることの確認又は右の者が代表役員でないことの確認を求める訴えは、右法人に対し自己が代表役員であることの確認を求める訴えとともに提起しても、確認の利益を欠く。

参照法条

民訴法225条,宗教法人法18条

全文

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