裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(ク)345

事件名

建物明渡請求上告受理事件についてした上告却下の決定に対する取消を求める申立

裁判年月日

昭和62年7月2日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第151号293頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和61(ネオ)146

原審裁判年月日

昭和61年6月26日

判示事項

上告理由書提出期間内に上告理由書の提出がないと誤認して上告の申立を却下した決定に対する不服の申立が特別抗告の申立ではなくして再審抗告の申立であるとされた事例

裁判要旨

上告理由書提出期間内に上告理由書が提出されていたにもかかわらず、その提出がないと誤認して上告の申立を却下した決定に対する不服の申立は、特別抗告の申立ではなくして再審抗告の申立と解すべきである。

参照法条

民訴法419条ノ2,民訴法420条1項9号,民訴法429条

全文

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