裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1276

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和24年1月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第7号115頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月16日

判示事項

罪となるべき事實についての證據説示の程度

裁判要旨

罪となるべき事實につき證據の説明をするには罪となるべき事實の記載と相まつて證據の内容を知ることができる、程度にその説明をすれば足りるのである。

参照法条

旧刑訴法360條1項

全文

全文

ページ上部に戻る