裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1769

事件名

強姦致傷教唆、強姦致傷

裁判年月日

昭和24年4月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第9号411頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年9月15日

判示事項

強制事實のない拘禁後五日目にした自白と憲法第三八條第二項

裁判要旨

被告人が僻地に住む無學無筆の老人であつて違法警察官に對して所論の如き心理的強制乃至壓迫を感じていたとしても司法警察官が不當の強制壓迫を加えた客觀的事實のない限りその自白の任意性を否定することはできない。所論は憲法第三八條第二項適否の問題を判斷するまでもなく自白の任意性に關する前提において既に失當である。 なお、右自白は逮捕拘禁後僅か五日にして爲されたものであるばかりでなく、前記の如き經過によつて爲されたものであるから、被告人に對する拘禁との間に因果關係のないことも極めて明白である。從つてこの自白を證據とした原判決は何ら憲法第三八條第二項に違反するものではなく、論旨は理由がない。(昭和二三年六月三〇日言渡同二二年(れ)第二七一號大法廷判決參照)

参照法条

憲法38條2項

全文

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