裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)185

事件名

強盗

裁判年月日

昭和23年5月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第2号243頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和22年12月24日

判示事項

犯罪の動機と刑事責任

裁判要旨

原判決の確定するところによれば、被告人は、生活に困つた上、性病を思い、その治療費に窮したため、本件強盗を決意するに至つたものであることは、所論のとおりである。しかし、これは要するに犯罪の動機であつて、かかる動機に出たからといつて、所論のごとく、本件被告人の強盗の所爲をもつて、刑事責任を缺くものとすることのできないのは勿論である。

参照法条

刑法236條

全文

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