裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)1883

事件名

殺人

裁判年月日

昭和24年5月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第10号77頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年7月16日

判示事項

一 犯罪事實につき別々の機會になされた被告人の自認の供述と否認の供述についての採證の自由 二 犯罪事實の一部につき本人の自白の外他に證據がない場合と刑訴應急措置法第一〇條第三項

裁判要旨

一 原審が「死なうと生きようと何うなつても構わねという気持になつた」旨の供述のみを證據にとり「當時の氣持は今考えて見て良く判りません」との供述を無視したことに、採證の原則に反する違法がある、と非難するのであるがこの二つの供述は別々の機會にされたのであつて被告人の犯罪事實を認める供述と否認する供述とがある場合その何れを採るかは裁判官の自由心證にゆだねられているところである(昭和二三年(れ)第一四六號、同二四年二月九日言渡大法廷判決)原審が前の供述を證據に採つて事實認定をしたことは違法ではない。 二 論旨は、原審が被告人の殺意を本人の自白のみによつて認定し殺意の點を除く餘の事實で證明されたのならば傷害致死であるべきものを殺人として斷罪したのは違法なりとする。しかし犯罪事實の一部につき證據として本人の自白があるだけで他の證據がない場合でもその自白と他の證據とを綜合して犯罪事實全体を認定することは、刑訴應急措置法第一〇條第三項の規定に違反するものでないこと、當裁判所の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第一三六號同年一二月一六日第三小法廷判決、昭和二二年(れ)第一五三號同二三年六月九日大法廷判決)

参照法条

舊刑訴法337條

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