裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和23(れ)2069
- 事件名
窃盗
- 裁判年月日
昭和24年6月11日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第11号203頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和23年10月2日
- 判示事項
一 窃盜罪において被害物件の所有者を判示するの要否 二 被告人の出頭を公判調書に記載していない場合と出頭の認定 三 公判調書に被告人が公判定において身體の拘束を受けた旨の記載がない場合と不拘束の認定 四 窃取後犯人の都合によつて賍物を放置した場合と窃盜罪の成否
- 裁判要旨
一 窃盜罪は物に對する他人の所持を侵し、それを自己の支配内におくことに依つて成立するものである。從つて原判決としては、A、B、Cの保管を侵したものであることを判示すれば足り、更に進んで被害物件の所有者の何人であるかまでも判示するの必要はないのである。 二 しかし、被告人の出頭せざりし場合においてのみ、その旨公判調書に記載を要するものであることは、舊刑訴法第六〇條第二項第三號の明規するところである。されば公判調書に右の記載がないときは、他に被告人の出頭せざりしことの證據のない限り、被告人は當該公判廷に出頭したものと認むべきことは當然である。 三 被告人は公判廷において身體の拘束を受けるものでないことは、舊刑訴法第三三二條の明定するところである。さればこの事を公判調書の記載事項としていないことは當然である。それ故特に拘束を受けたとの證據のない限り、公判調書に何等の記載のないことは常に公判廷おいて拘束を受けていないものと認むべきである。 四 窃盜罪の成立要件である他人の物の所持を侵し、之を自己の支配内においたものである以上、既に所論リヤカーに對する窃盜罪は既遂となつていることは明らかであるから、爾後犯人の都合によつて之を放置しても、窃盜罪の成立には何等影響するところはないのである。
- 参照法条
刑法235條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法60條2項3號,舊刑訴法64條,舊刑訴法332條,舊刑訴法60條1項,舊刑訴235條
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