昭和23(れ)684
強盗傷人
昭和23年12月27日
最高裁判所大法廷
判決
破棄差戻
集刑 第6号597頁
東京高等裁判所
昭和22年12月17日
虚無の證據による事實認定の違法ある場合
被告人は原審公判廷において、A及びB兩名に對して亂暴を加えなかつた旨の供述をして居り、他の被告人二名も同樣のことを述べているに拘わらず、原判決はこれらの供述と他の證據とを不可分的に綜合して、被告人が亂暴をしたと述べているのは、虚無の證據を援用して事實の認定をした違法がある。
刑訴法336條
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