裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(れ)826

事件名

強盗

裁判年月日

昭和23年12月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第6号51頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年5月27日

判示事項

一 強盜の共謀と強盜の共同正犯 二 適当な召喚手續がなされたことが記録上明らかでない場合とその召喚手續の正否の判斷

裁判要旨

一 原判決は、その舉示する證據を綜合して、被告人は原審相被告人A第一審相被告人B外二名等と共謀して判示強盜行爲をなしたこと、殊に被告人も覆面をし割木棒を携えて現場にのぞんだ事實を確定したのであるから、かりに、被告人において直接被害者に對し判示のような脅迫をなし又は自から金品を奪取したことがないとしても、原判示のように他の共犯者において、これをなした事實がある以上、強盜の正犯としての責任を負はねばならないのであつて、(同旨昭和二二年(れ)第二〇三號事件、昭和二三年三月一三日言渡判決)原判決がこれに對して從犯に關する規定を適用しなかつたことは正當である。 二 原審第二回公判期日に際して、被告人に對する違法な召喚の手續がなされたかどうかは、本件記録上明らかでない。しかし、原審第二回公判調書によれば、被告人は右期日に公判廷に出頭し、召喚手續に關して、何ら、異議を申立てることもなく、取調を受けており、辯護人からも、その點について、異議を申立てた形跡はない。してみれば、記録上明らかなごとく、當時、被告人は高松刑務所に勾留されていたのであり、原審裁判所は高松高裁判所であるから、右公判期日の被告人に對する召喚の手續は、刑事訴訟法第八四條第三項に從つて、監獄官吏を經由して、適法に行われたものと認めるのが相當である。かかる場合に、召喚手續の履行について、これを記録上明らかにしなければならぬという法規はないのであつて、論旨のごとく、記録上何らかの形跡が認められないから、右召喚手續は適法に行われなかつたのであるという結論は、これを是認することはできない。

参照法条

刑法236條,刑法60條,刑訴法84條3項

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