裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(そ)2

事件名

窃盗(非常上告)

裁判年月日

昭和24年6月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第11号115頁

原審裁判所名

前橋地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年9月20日

判示事項

控訴申立の取下をした案件に對し審判を爲した判決の違法

裁判要旨

原判決は控訴申立の取下により、最早や審判すべからざる案件に對して爲されたもので、まさに法令に違反したものである。從つて本件非常上告はその理由あり、原判決は破毀を免れない。

参照法条

憲法39條2項,舊刑訴法520條1號,舊刑訴法521條

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