裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1042

事件名

強盗致死

裁判年月日

昭和24年12月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第15号517頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月14日

判示事項

公判廷外の證人訊問に被告人を立會はせる旨の決定をしながら、實際には立會はせなかつたにも拘らず、その證人訊問調書を證據として採用しうる場合

裁判要旨

原審が所論檢證並びに證人訊問に被告人を立會わせる旨の決定をしたにかゝわらず、昭和二三年一〇月一六日に施工された右證據調には、被告人を立會わせなかつたことは所論の通りである。しかし、それは被告人は當時拘禁せられていたのであるが、右決定の後になつて被告人には逃亡又は自殺のおそれのある事情が判明したため、原審は右證據調の現場に、被告人を立會わせなかつたものであることは、記録上察知せられるところである、かくのごとき措置はもとより妥當でありかゝる證據調の施行方法についての變更は、裁判所は職權をもつてないし得るところである。しかして右證人訊問については、辯護人が立會つたことは記録上明かであつて辯護人が立會つている以上、被告人の利益擁護に欠くるところはないものと言わなければならないのみならず、その際立會の辯護人からこの點に關して何ら異義を述べた形跡はなく、かつ右證據調調書はその後公判において被告人に顯示えられて書類としての適法な證據調を經たのであるが、その際にも被告人からも、辯護人からも特段の異義を述べた事實はうかがわれない。従つて右證人訊問調書を證據とした原判決に所論のような違法はない。

参照法条

舊刑訴法338條1項,舊刑訴法208條,舊刑訴法340條,舊刑訴法344條

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