裁判例結果詳細
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最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)1259
- 事件名
強盗殺人、住居侵入
- 裁判年月日
昭和24年12月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第15号531頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年3月3日
- 判示事項
一 公判期日の日附を誤記した公判調書と上告理由 二 刑訴應急措置法第一二條第一項但書にいわゆる「審問の機會を與えることが著しく困難な場合」に該當する事例
- 裁判要旨
一 昭和二四年一月二五日の原審第二回公判調書末尾の記載を見ると、裁判長は次囘公判期日を來る二月二四日午前一〇時と指定告知し公訴關係人に出頭を命じ閉廷した旨の記載のあることは所論のとおりである。よつて原審第三回公判調書を關すると、その調書冒頭の日附である「昭和二四年二月二六日」との記載は「昭和二四年二月二四日」の誤記であること、言い換えれば原審第三回公判期日は昭和二四年二月二四日の開廷である事實は左の諸點に照し明白である。すなわち(1)前示第二囘公判調書末尾記載の次回公判期日(期日を變更した形跡のないこと。(2)右第三回公判調書末尾の同調書作成日附の部分に「昭和二四年二月二四日」との記載あること。(3)前示原審第二回公判調書に「證人Aを次回に喚問する」趣旨の證據決定の記載あり、しかして右證人Aに對する召喚状の送達報告書には昭和二四年二月二四日……………の證人召喚状一通」との報告記載のあること。以上により原審第三回公判期日は昭和二四年二月二四日適法に開廷され、たゞその調書の冒頭開廷日附「二四日」が「二六日」と誤記されたに過ぎないものであることは極めて明瞭であるのである。されば公判調書の記載中以上誤記であることが他の資料によつて明白である場合には、以上の如き誤記をもつて原判決破毀の理由となすことを得ないものであるから(昭和二三年(れ)第一〇二六號昭和二四年三月五日第二小法廷判決参照)所論は採用することができない。 二 原審第二回公判において辯護人より證人Bの喚問を求めたのに對し、原審はこれを却下したこと、しかるに原審は同人に對する檢事の聽取書を証拠に採用していることは正に所論指摘のとおりである。しかるに同人は醜業をなりはいとしている者であることは原判決の認定するところであり、その居所轉輾不定の者である事實は、一件記録中の同人關係書類にいずれも住居不定の記載があり、同人に對する檢事聽取書にもその住居は全く記載されず又原審第一回公判調書中被告人に對する裁判長の「Bは現在何處に居るのか」との問に對し、被告人は「唯今は解りません」との供述記載がある外辯護人の前示證據申請にも同人(B)の住居所の申出のないこと等によつて明らかなところである。それ故、原審は刑訴應急措置法第一二條第一項但書にいわゆる、同人に對する證人喚問により被告人に「審問の機會を與えることが著しく困難な場合」に該當するものとし、よつてこれが申請を却下したものであることを推知するに十分である。そして、原審は、別に警察で右Bを取調べた巡査Cを證人として喚問し、被告人も同證人に對する直接訊問の機會を與えた上で、同巡査が、さきにBを取調べたときのBの供述内容について訊問を行い、Bの檢事に對する供述と矛盾することのないことを確かめ、同巡査の證言をも判決に證據として、舉げているのであつて、原審は所論Bに對する檢事の聽取書を證據とするについては前示應急措置法第一二條第一項但書にいわゆる「これらの書類についての制限及び被告人の憲法上の權利を適當に考慮し」たものであることをうかがうことができるのである。しからば所論は採用し難く、論旨は理由がない。
- 参照法条
舊刑訴法60條,舊刑訴法64條,舊刑訴法409條,刑訴應急措置法12條1項
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