裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1267

事件名

昭和二一年勅令第二七七号違反、同年第三一一号違反

裁判年月日

昭和24年12月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第15号545頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年12月27日

判示事項

一 刑訴應急措置法第一二條第一項の合憲性 二 被告人の自白と補強證據としての共同被告人の供述 三 昭和二〇年勅令第五四二號昭和二一年勅令第二七七號、同第三一一號の合憲性

裁判要旨

一 論旨は刑訴應急措置法第一二條第一項は憲法第三七條第二項に違反する規定であつて、同規定を適用し採證した原判決は違憲のものであるというにある。しかし刑訴應急措置法第一二條第一項が憲法に違反したものでないことは當裁判所の判例の示すところである(昭和二三年(れ)第八三三號同二四年五月一八日大法廷判決)従て同條に則り採證した原判決は憲法に違反するものではないから論旨は採用することができない。 二 被告人が犯罪を自白していない場合に共同被告人の供述だけで被告人を有罪となしうるかという問題と。共同被告人の供述で被告人の自白を補強しうるかという問題とは特別に考察しなければならない。本件の場合は後者の場合である。そして共同被告人の供述で被告人の自白を補強しうることは當裁判所がその判例で示した理由で明である(昭和二三年(れ)第一一二號同年七月一四日大法廷判決)原判決が所論共同被告人の供述記載のみで被告人を有罪としたものでないと同時に、論旨第三點で辯護人が主張しているとは異り被告人の自白だけで被告人を有罪としているものでもないことは判文自体で明である。 三 昭和二一年勅令第二七七號同第三一一號は何れも昭和二〇年九月二〇日勅令第五四二號に基く「ポツダム」宣言の受諾に伴い發する命令であることは所論の通りである。しかしいわゆる「ポツダム」命令が憲法違反のものでないことは裁判所の判例の示すところであるから、前記勅令所定の罰則により被告人を處斷したことは毫も憲法に違背するものではない論旨は理由がない。(昭和二二年(れ)第二七九號同二三年六月二三日大法廷判決)

参照法条

憲法37條2項,憲法38條3項,憲法31條,刑訴應急措置法12條1項,昭和20年勅令542號,昭和21年勅令277號,昭和21年勅令311號

全文

全文

ページ上部に戻る