裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1480

事件名

昭和二一年勅令第三一一号違反

裁判年月日

昭和26年7月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集刑 第50号543頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年4月27日

判示事項

一 昭和二〇年一二月連合国最高司令官総司令部参謀副官発第三号日本政府に対する覚書、神道指令の4に所謂「規定の精神を導守することに対し個人的責任を負うべきものである」の意義 二 昭和二〇年一二月連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号日本政府に対する覚書、神道指令Iのhの意義 三 昭和二〇年一二月連合国最高司令官総司令部参謀副官発第三号日本政府に対する覚書神道指令Iのaに違反する場合

裁判要旨

一 昭和二〇年一二月連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発第三号日本政府に対する覚書、神道指令の4は「日本政府、県及び市町村の凡ての官公吏、属官、雇員並にあらゆる教師、教育職員、市民及び居住者は本指令の一切の規定の字句並に精神を遵守することに対し個人的責任を負うべきものである」と規定しているのであるが、それは右に規定した者が本指令の一切の規定を遵守する義務があることを総括的に規定したものであつて、「規定の精神を遵守することに対し個人的責任を負うべきものである」というのは、行為が直接本指令の規定に違反しない場合でも本指令の趣旨を類推してこれを処罰するという意味ではない。 二 本指令のIのhは「神道教義の弘布はその形式と手段の如何を問わず全面的又は部分的に公共資金の支援を受ける一切の教育機関によつて為されることを禁止し即時これに停止する」と規定しているのであるから、神道の弘布が公共資金の支援を受ける教育機関によつて為された場合に始めて同規定の違反になることは同規定の字句並に精神から疑のないとこである。 三 神道指令Iのaは「日本国、県及び市町村の行政機関は公的資格において行動する官公吏、属官並びに雇員による神道の保証、支援、保全監督並に弘布を禁止し即時これを停止する」と規定しているのであるから、官公吏に同規定の違反があるとするには官公吏が神道の支援その他所定の行為をするという認識があり、且つ公的資格即ち公務の執行として神道の支援その他の行為をしたことを必要とすることは右規定の解釈上疑のないところである。

参照法条

昭和20年12月連合国軍最高司令官総司令部参謀副官発3号,日本政府に対する覚書,昭和20年12月連合国最高司令官総司令部参謀副官発3号日本政府に対する覚書(神道指令),昭和20年12月連合国最高司令官総司令部参謀副官発3号,日本政府に対する覚書(神道指令),神道指令の4,昭和21年勅令311号2条3項,昭和21年勅令4条1項

全文

全文

ページ上部に戻る