裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1711

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和24年12月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第15号583頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年2月10日

判示事項

假出獄期間中の犯行につき累犯の加重をした判決の違法

裁判要旨

職權をもつて調査するに、原判決は「被告人は昭和二二年六月一六日岐阜地裁大垣支部に於て窃盗並に臓物故買罪により懲役一年罰金千圓に處せられ當時右懲役刑の執行を終つたものである」と判示し、昭和二三年三月九日頃行つた本件犯行について累犯加重の處遇をしているのである。しかるに原判文上も、亦それに採證せられている原審公判廷における被告人の供述並びに被告人に關する前科調書の記載によつても、右原判示前科の懲役刑が原判決の本件犯行時前にその刑の執行を終り又はその執行の免除を得たものであることを明らかにすることはできないのであつて、却つて前示前科調書の記載並びに被告人の原審公判廷における供述によると、前示前科の懲役刑は昭和二二年六月一八日に確定し、その後大赦も減刑も刑の執行の免除を得たものでもなく、したがつて翌二三年六月一七日に至りその刑期満了したものであることを推認することができるのである。尤も被告人は原審公判廷で昭和二二年一二月二五日假出獄した旨供述しているけれども、假出獄自体は減刑でもなく亦刑の執行の免除でもないことは論を俟たないところであり、又右假出獄は刑の執行を終つたものでないことも明らかである。しからば原審が判示前刑の假出獄の期間中に行つた本件犯行について、累犯加重の處遇をしたことは正に法令の適用を誤つたものであることは明らかであるから、原判決はこの點において破毀を免がれないものである。

参照法条

刑法28條,刑法56條,舊刑訴法360條1項

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