裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)1841
- 事件名
賍物収受、恐喝等
- 裁判年月日
昭和24年12月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第15号629頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年4月9日
- 判示事項
相被告人の供述と補強證據
- 裁判要旨
相被告人の供述を被告人の自白の補強證據としても、憲法第三八條第三項の規定に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一六七號同二三年七月一九日大法廷判決)とするところであつて、今なおこれを改める必要を認めない。
- 参照法条
刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項
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