裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1841

事件名

賍物収受、恐喝等

裁判年月日

昭和24年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第15号629頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年4月9日

判示事項

相被告人の供述と補強證據

裁判要旨

相被告人の供述を被告人の自白の補強證據としても、憲法第三八條第三項の規定に違反するものでないことは、既に當裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一六七號同二三年七月一九日大法廷判決)とするところであつて、今なおこれを改める必要を認めない。

参照法条

刑訴應急措置法10條3項,憲法38條3項

全文

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