裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1891

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和24年9月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第13号623頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年5月18日

判示事項

一 第一審判決と事實摘示と同趣旨の被告人の第二審公判廷の供述を證據に引用する場合と第一審判決掲記の要否 二 押収物件の所有權の歸属者を證據によつて説明することの要否と酒税法第六〇條第三項 三 舊刑訴法第三四〇條にいわゆる證據書類の意義と酒成分檢定書

裁判要旨

一 公判調書の記載とこれに引用された第一審判決書の事實摘示とによつて被告人が公判廷で判示同趣旨の供述をしたことが明らかな場合、判決でその供述を證據とするには、右引用の第一審判決を特に掲記する必要ないことは既に當裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一二七七號昭和二三年一二月一八日第二小法廷判決集第二巻一八三一頁)とする處である。 二 當裁判所判例(昭和二三年(れ)第五二〇號、昭和二三年一〇月五日第三小法廷判決)の示すように沒収の言渡をするに當つては之に對する證據説明をする必要はないのみならず酒税法第六〇條第三項の規定によると酒税法に違反して製造した酒類やその機械、器具及び容器はそれが何人所有に属するかを問わず沒収すべきものであるから前記押収物件の所有權が何人に歸属するかを證據によつて説明する必要は更にない譯である。 三 舊刑訴法第三四〇條にいわゆる證據書類とは當該訴訟に關し作成せられ證據の用に供せられる書面をいうのであつて酒成分檢定書が正に證據書類に該當しいわゆる證據物でないことは、多言を要しないところである。

参照法条

舊刑訴法360條1項,舊刑訴法340條,刑法19條1項,酒税法60條3項

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