裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和24(れ)1924
- 事件名
賍物故買
- 裁判年月日
昭和24年12月26日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第15号647頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年4月30日
- 判示事項
公訴事實の特定に必要なる事実の具体性の程度
- 裁判要旨
原審に於て檢事は、第一審判決摘示と同旨の公訴事実を陳述したと記載されている。しかるに第一審判決摘示は、被告人Aは被告人BC等が他から窃取して來た賍物であることを知りながら、昭和二二年一〇月初頃より昭和二三年五月中頃迄の間一五回に亘り、被告人Aの肩書居宅に於て、B等より手織單衣着物一枚外衣類四百數十點を代金合計四十七萬七千二百圓にて買受け、以て故買したものである」というのであるから、檢事は、それぞれ獨立した一罪を成す多數の犯罪を一括して陳述したことが窺われる。論旨に従えば、かように各箇の犯罪を個別的に特定しない陳述は、數箇の犯罪事實の公訴として適格性を欠き、従つてかような漫然たる公訴事實ら九箇の犯罪事實について有罪判決をしたのは違法である、という。しかし、舊刑訴第二九一條第一項によれば、公訴を提起するには被告人を指定し犯罪事實及び罪名を示せば足りるのである。前記檢事の陳述に於ても、犯罪の數が一五であること、その各箇の犯罪について、被告人がAであること、罪名は賍物故買であること、賍物はB、C等が窃取した衣類であること、犯罪の日時は昭和二二年一〇月初頃から同二三年五月半頃迄であること、犯罪の場所はAの肩書居宅であること等は特定されているのであるからこの程度に犯罪事實を特定した檢事の陳述を不適法なものということはできない。
- 参照法条
舊刑訴法291條1項,舊刑訴法345條1項,刑法256條
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