裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)1992

事件名

賍物運搬

裁判年月日

昭和24年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第15号503頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年5月16日

判示事項

期待可能性がないとの主張に對する舊刑訴法第三三六〇條第二項の判斷の判示方

裁判要旨

原審における辯論要旨主張が、假りに期待可能性がないとの主張であり、かつ期待不可能が刑訴法第三六〇條第二項に該當するものとしてもこれに對する判斷の判示方法は、必ずしも常に辯護人の主張事實をまともに掲げてこれに對し直接的に判斷を示す方法を採ることを要するものではなく、辯護人の主張する事實に關し却つて反對の事實を認定して、間接的に主張否定の判斷を示す方法を採ることも差支えがないと云わねばならぬ。所論は、A、Bの兩名は「被告Cが船にいて知らぬ間に賍物を運んで來りこれを運搬したのであるから、既にCが船中で怪しいと氣付いていてもこれを傍觀する以外他にとるべき方法はないのである」だからかゝ場合被告人Cに期待可能性がないという主張である。しかし、これに對し原判決は、原審公廷における「賍物であることを知つたのは船が出てからである」との原言を認めず、却つて證據によつて船を出す當初から被告人Cは賍物である情を知つていた事實を認定したのであるから、辯護人主張の期待可能性がないとの點については原判決中に判斷が示されている。論旨はそれだから理由がない。

参照法条

舊刑訴法360條2項,刑法256條2項

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