裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)2244

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和24年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第15号683頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年6月29日

判示事項

一 食糧管理法の合憲性 二 轉出手續をしないで立去つた六名の名儀の下に飯米を騙取した行爲と詐欺罪の成否−公定代金を支拂つた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨

一 主食の配給は食糧管理法によつて行われて居るものであり、同法が憲法第二五條に違反するものでないことは既に當裁判所大法廷の判例とする處である(昭和二三年(れ)第二〇五號事件同年九月二九日大法廷判決)従つて論旨は採用し得ない。 二 飯米通帳に一旦記入したからといつて配給物受領の委託があつたものとはいえない。原審は右委託の事實は認めず「他所で働くこととなり。轉出手續をしないで立去り右飯米通帳に同人等六名の名義が殘存して居たのを奇貨として配給名義の下に飯米を騙取しようと企て」云々と明に判示して居るのであつて、かかる場合詐欺が設立すること勿論である(當裁判所において同種の事件につき原判決の判示を以てしては詐欺が成立するか否かわからないとして原判決を破毀した例があるけれども、それは原審舉示の證據によると、従来被告人方に居た者が一時的に他所へ行つた場合の様に見え原判文を以てしては勿論證據と對照しても詐欺が成立するかどうかわからない事案であつて本件の様に確定的に被告人方を去つてしまつた場合とは異るのである)尚配給物騙取の場合代金を支拂つても詐欺が成立することは當裁判所の判例とする處である(昭和二二年(れ)第六號事件同二三年六月九日大法廷判決)

参照法条

食糧管理法1條,憲法25條,刑法246條

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