裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(れ)651

事件名

強盗傷人

裁判年月日

昭和24年5月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第10号215頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和23年12月13日

判示事項

一 普通に人の出入りのある時刻に古着商の店に「客を装つて」入り強盜傷人をした者の責任と擬律 二 第一審判決の事實摘示と證據説示を引用した第二審判決と舊刑訴法第四一〇條第一九號

裁判要旨

一 原審判決が引用した第一審判決摘示の事實によれば、被告人は共犯者とともに「午前一〇時三〇分」その時刻には普通に人の出入りのある古着商の店閉に客を装つて」はいつたのであり檢察官もこれを強盜傷人罪としてのみ起訴しているところから、第一審は住居侵入を犯罪事實として認定しなかつたのであつて、原審が同じ態度をとつたことも違法とは言い得ない。いわんや住居侵入を問題にしなかつたことは斷罪の上にも量刑の上にも被告人の不利益とはなり得ない。 二 上告論旨第二點は、原審が「當裁判所の認定した被告人の犯罪事實及其の證據は原判決摘示と同一であるから茲に之を引用する。」と判示したことから生じた食いちがいを問題とする。なるほどこれでは論旨の通り、原審は自ら聽取しなかつた自白および證言を自ら聽取したものとして證據に供したことになるのであつて舊刑事訴訟法第四〇五條が第一審判決の引用を許しているにしてもかような判決理由の書き方は甚だ好もしくない。しかしながら原判決の趣旨が被告人及び證人の供述を直接聽取の自白または證言としてではなく、第一審公判調書中の供述記載の書證として採用したものであること極めて明白であるから、これを以て舊刑事訴訟法第四一〇條第一九號にいわゆる「判決ニ理由ヲ附セズ又ハ理由ニ齟齬アル」ものとまで極言するのはかえつて他方えの行き過ぎであつて論旨はこの意味で採用し得ない。

参照法条

刑法130條,刑法240條,舊刑訴法405條,舊刑訴法410條19號

全文

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