裁判例結果詳細

事件番号

昭和24新(れ)369

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和26年3月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第42号463頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月26日

判示事項

原判決の趣旨に副わない事実を前提とする判例違反の主張と上告の適否

裁判要旨

第一審判決の認定した事実によれば、被告人は福井縣高志地方事務所雇として同所経済課配給係に勤務し、同係主任Aの指揮監督の下にその義務上保管にかかる衣料切符用紙を判示のとおり擅に処分したというのである。すなわち被告人は主任Aの「補助として」判示業務に従事していたのであるが、所論のように単に「事実上其の手伝をしているに過ぎない」ものではなく、所論の衣料切符用紙も主任Aとは独立してその責任において業務上保管していたとの事実を認定しているのである。されば論旨は判例違反の主張をするけれども、被告人が所論衣料切符用紙を自ら占有保管していなかつたことを前提とするものであり、原判示に副わない主張をなすものでなければ、原審の事実認定を非難するに帰着し刑訴第四〇五条所定の上告適法の理由に該当しない。

参照法条

刑法253条,刑訴法405条2号3号

全文

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