裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1004

事件名

暴行傷害

裁判年月日

昭和26年7月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第50号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月25日

判示事項

関係人の供述調書の記載と異る被告人の陳述と右供述調書を証拠とすることの同意との関係

裁判要旨

本件第一審公判廷において、被告人が所論の各関係人の供述調書の記載と異る陳述をしたからといつて、その一事を以て、これを証拠とすることに同意しなかつたものということはできないのみならず、被告人において右供述調書を証拠とすることに同意したと認められる以上、該供述書に対する直接訊問権はこれを放棄したものと解すべきである。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法326条1項

全文

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