裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)12

事件名

住居侵入、強盗傷人

裁判年月日

昭和26年7月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第50号897頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年10月19日

判示事項

最高裁判所に同旨判例の存する大審院判例違反主張と上告理由

裁判要旨

大審院判例と相反する判断をしたとしたという主張は、最高裁判所の判例がない場合に初めて上告理由とすることができるのであり(刑訴法第四〇五条第三号)判例違反を上告理由とする場合には刑訴規則第二五三条により当該判例を具体的に示すことが要求されているのである。そして論旨援用の大審院判例と同趣旨の判例は最高裁判所にも数多く存するのであるから、ことさらに大審院判例を掲げてこれが違反を主張する論旨は適法な上告理由とならない。

参照法条

刑訴法405条3号

全文

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