裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1323

事件名

傷害致死

裁判年月日

昭和26年7月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第50号909頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年3月28日

判示事項

事務局長を兼務する判事の裁判関与と公平な裁判所の裁判

裁判要旨

記録に徴する裁判官でない者が原審裁判に関与した形跡はない(所論斎藤判事は原審裁判所判事であり、同裁判所事務局長を兼務していることは明らかである)。そして事務局長を兼務している判事は偏頗又は不公平な裁判をなすおそれがあると断すべき何等の理由がない。従つて斎藤判事が原審裁判に関与したからとてその裁判所の構成は公正でないと認むべきいわれはなく、所論違憲の主張はその前提を欠き採用するを得ない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法405条1号

全文

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