裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1480

事件名

恐喝

裁判年月日

昭和26年4月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第43号651頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月17日

判示事項

刑訴法第三九二条第二項の意義

裁判要旨

所論刑訴第三九二条第二項は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、控訴申立の理由となり得る事由については職権で調査し、その理由あるときは原判決を破棄することができる旨定めたものであつて、所論のようにその理由のない場合にその旨を判示することを要するものと解すべきものではない。

参照法条

刑訴法392条2項

全文

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