裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和25(あ)1480
- 事件名
恐喝
- 裁判年月日
昭和26年4月12日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第43号651頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年4月17日
- 判示事項
刑訴法第三九二条第二項の意義
- 裁判要旨
所論刑訴第三九二条第二項は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、控訴申立の理由となり得る事由については職権で調査し、その理由あるときは原判決を破棄することができる旨定めたものであつて、所論のようにその理由のない場合にその旨を判示することを要するものと解すべきものではない。
- 参照法条
刑訴法392条2項
- 全文