裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1603

事件名

強盜、窃盜

裁判年月日

昭和27年2月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第61号633頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年4月3日

判示事項

追起訴事実に対する弁護権

裁判要旨

追起訴の場合には、被告人において特段の限定をしない以上、被告人がはじめにした弁護人選任の効力は、同一機会に追起訴され且つ一つの事件として併合審理された事件の全部に及ぶものと解することは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二六年(あ)第六五四号同年六月二八日第一小法廷判決、集五巻七号一三〇三頁)。

参照法条

刑訴法30条,刑訴規則18条,刑訴規則18条の2(昭和26年最高裁判所規則15号により追加)

全文

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